インフォメーション

【お知らせ】売上金の振込申請期限変更に関するお知らせ

2019/03/29 11:44

いつもSKIMAをご利用いただきありがとうございます。

SKIMAで獲得した売上金の振込申請期限に関しまして、獲得から1年間の期限を設けておりましたが、
2019年4月1日(月)より売上金の振込申請期限を売上金反映後【180日】に変更させて頂きます。
期限までに振込申請が無い場合は、登録いただいている金融機関の口座に自動で振込となります。
お振込みが可能な口座のご登録を宜しくお願いいたします。

また過去の売上金失効分に関しましては返還の対応をさせて頂きますので、指定の期間中にお問い合わせよりご連絡を宜しくお願いいたします。
※こちら返還には振込に必要な条件を満たしている必要が御座います。

■規約変更内容
・振込申請期限を1年間から180日に変更
・売上金失効から自動振込に変更

■変更適用開始日
2019年4月1日(月)

■振込に必要な条件
・振込時点でSKIMAを退会していないこと
・振込が可能な金融機関が登録されている事
・売上金の合計が1,000円以上

■過去売上金失効分に関して
【お問い合わせ・申請期間】
2019年9月28日(土)~10月31日(木)
※期間を過ぎたご連絡に関しましては対応でき兼ねる場合が御座います。

【振込期間】
2019年10月以降随時

【対象期間】
サービス開始より2019年9月28日(土)迄の全期間


■利用規約変更詳細

--------------------------------------
【変更前】
第13条(商品代金の受領)
5項
・当社ならびに決済事業者及び収納代行業者は、以下の場合、出品者は商品代金相当額請求権を放棄したものとみなすことができます。

(1) 当社が商品代金の振込先銀行口座を指定するよう出品者に通知したにもかかわらず、出品者が、かかる通知後1年以内に、有効な振込先銀行口座を指定しない場合
(2) 当社が商品代金を受領するよう出品者に通知したにもかかわらず、出品者が、かかる通知後1年以内に、商品代金を受領しない場合
(3) 当社が本サービスを終了する時点で、未受領の商品代金総額が振込手数料に満たない場合

【変更後】
第13条(商品代金の受領)
5項
・当社ならびに決済事業者及び収納代行業者は、以下の場合、出品者は商品代金相当額請求権を放棄したものとみなすことができます。

(1) 以下7項で定める振込不可状態の場合
(2) 代金獲得時点から180日経過後、売上金の合計が1,000円に満たない場合
(3) 代金獲得時点から180日経過後、振込先が未登録の場合
(4) 代金獲得時点から180日経過後、振込先が登録されていても口座情報の不備もしくは既に口座が無く、弊社からの振込が出来ない場合
(5) SKIMAを退会されている場合
(6) 不正取引等、売上金に問題があると弊社が判断した場合
(7) 当社が本サービスを終了する時点で、未受領の商品代金総額が振込手数料に満たない場合

【追加】
7項
・商品代金保有者は、本規約おいて特に定めがある場合を除き、代金獲得時点から180日以内に振込申請を行うものとします。当社が商品代金を受領するよう通知したにもかかわらず、代金獲得時点から180日を経過しても該当商品代金の振込申請を行わなかった場合、当社は登録金融機関の口座に商品代金を当社指定の方法により支払処理を行います。当社が本項に基づき支払処理を行ったにもかかわらず、当社の責めに帰すべき事由なく支払処理が完了しない場合、当社は当該の商品代金保有者が当該商品代金相当額の支払請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。

8項
・振込金額の確定に関しては、振込申請日時点(180日経過後も同様)での支払可能代金の総額より、所定の振込手数料を差し引いた金額を、振込金額として確定するものとします。
--------------------------------------

※こちらの利用規約に関しましては2019年4月1日より適用させて頂きます。


獲得より180日が経過した売上金をご登録の金融機関に自動で支払処理をする規約となりますが、
条件が満たされていない場合は売上金の請求権を放棄してしまう仕組みで御座います。今一度下記の振込先口座の設定をご確認下さいませ。

▼振込先口座設定&売上金確認▼
https://skima.jp/account/payout/form

▼売上金履歴確認▼
https://skima.jp/account/profit/log

規約変更に関しましてご質問等が御座いましたら何なりとご連絡くださいませ。
引き続きSKIMAを何卒宜しくお願いいたします。