インフォメーション

利用規約改定について

2025/05/23 16:00

いつもSKIMAをご利用いただきありがとうございます。
利用規約の一部を変更しましたため、
2025年5月23日付で、下記のとおり改定させていただきます。

▼対象となる利用規約
https://skima.jp/rule/agreement

▼変更後の利用規約
第2条(定義)
(中略)
(17)「自動承諾」とは、出品者が納品を完了した後、購入者が当社の定める一定期間、納品物に対し異議申し立てを行わない場合、納品に同意したものとみなし、本取引を完了する方法をいいます。
(18)「強制キャンセル」とは、双方が同意のうえで納品報告後に即時キャンセルを希望する場合、又は、なんらかの理由で取引相手との連絡が途絶え、即時キャンセルを希望する場合に問い合わせによって取引期限を待たずにキャンセルする方法をいいます。こちらは、双方同意キャンセルと同様にカウントされるため、月3回の上限があります。

第10条(売買契約の成立等)
6. 購入者は、出品者から制作が実施、納品された場合、直ちに商品の内容、品質、及び契約不適合の有無等を確認するものとします。出品者が納品を完了した後、当社の定める一定期間、納品物に対し異議申し立てが行われない場合、当社は納品に同意したものとみなし、自動承諾となり本取引を完了できるものとします。

第11条(キャンセル・返品)
1. 本取引成立後のキャンセル及び返品はできないものとします。
ただし、当該商品について出品者が納品を完了する前に、出品者と購入者が双方同意し、当社が認めた場合はこの限りではありません。
また、双方が同意のうえで納品報告後に強制キャンセルする場合、又は何らかの理由で取引相手との連絡が途絶え、強制キャンセルする場合もこの限りではありません。
上記によるキャンセルは、月に3回までを上限とします。
2. 本取引成立後、定めた納期から7日以内に、次条で定める取引完了手続が行われない場合、または、自動承諾の条件を満たさない場合は、本取引はキャンセルされたものとみなします。

第12条(取引完了・ユーザーの評価)
2. 購入者は、出品者が納品を完了した後、速やかに内容を確認し、異議がない場合は当社所定の方式に従い納品を承諾するものとし、当社の定める期間内に異議申し立てがなく納品の承諾が行われない場合、当社所定の方式に従い、自動承諾となり本取引は完了することを予め同意するものとします。

▼主な変更点
・第2条に自動承諾と強制キャンセルに関する定義を追加
・上記に伴い第10条、第11条、第12条に自動承諾と強制キャンセルに関する規定を明記

なお、今回の規約変更による、利用料および機能の仕様変更等はございません。
2025年5月23日以降にSKIMAをご利用いただいた場合、これらの変更にご同意いただいたものとみなします。

ご不明点ございましたらお問合せよりご連絡をお願いいたします。
今後ともSKIMAをよろしくお願いいたします。