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キャラ販売【Adopt(アドプト)】を追加いたしました。

2018/08/06 14:42

いつもSKIMAをご利用いただきありがとうございます。

本日、新カテゴリといたしまして、キャラ販売【Adopt(アドプト)】を追加いたしました。
キャラ販売とは、海外では【Adopt(アドプト)】と言われる、オリジナルで制作されたキャラクター自体のダウンロード販売となります。
こちらは、日本語で訳すと養子縁組といった意味となり、自分が創造したキャラクターを養子に出すイメージとなります。

下記に簡単にキャラ販売【Adopt(アドプト)】についてご説明させて頂きます。
■キャラダウンロード販売【Adopt(アドプト)】とは?

”Adopt”(アドプト)とは、「デザインしたオリジナルキャラクターを売買する文化」のことです。

もともとAdoptという言葉は、「採用する」「受け入れる」「養子にする」という意味。
そこから転じて、

「オリジナルキャラクターを里子に出す」
「誰かが作ったキャラクターを養子として受け入れる」

といったようなニュアンスで、キャラクターの売買を“Adopt”と表現しています。


■「コミッション」と「ダウンロード販売【Adopt(アドプト)】」の違いは?
Adoptに似た文化にSKIMAで利用できる「コミッション(Commission)」の文化があります。

コミッションもAdoptと同じ海外発祥の文化ですが、こちらの意味は「有償のイラストリクエスト」。
「あなたの作風で、こんなイラストを描いてほしいです!」という依頼を受け、オーダーメイドのイラストを作成する文化です。
一方Adopt(アドプト)は、既に完成済みのオリジナルキャラクターそのものの販売となります。

Adopt=「既に完成済みのオリジナルキャラクターを売る」
コミッション=「有償のイラストリクエストを受ける」

上記のような違いが御座います。


■ダウンロード販売【Adopt(アドプト)】の基本のルールは?
Adopt(アドプト)で販売するキャラクターの種類ジャンルには決まりはなく、衣装まで凝ってデザインされた人間キャラクターや、
個性的なドラゴン、幻獣などのモンスター、動物系のキャラクターなど、かなり幅広い種類のキャラクターが出品できます。

また、キャラクターをどこまで作り込むかも自由なので、人によってはキャラクターの外見だけではなく、
性格や住んでいる場所など、細かい設定まで決めていることも御座います。

自作のオリジナルキャラクターのみ販売ができ、既に存在しているキャラクターの販売はできません。
またAdopt(アドプト)の特性上、一度販売したキャラに関しまして、同一キャラの販売はできません。


■ダウンロード販売【Adopt(アドプト)】の流れ
①キャラクターをデザインする
まず、Adoptでダウンロード販売するキャラクターを作成します。
美少女や青年、モンスターなど、キャラクターの種類に制限はないので、自分の得意なキャラクターを、じっくりこだわって作り上げていきましょう。


②キャラの資料、設定画を用意する
キャラのデザインが固まったら、紹介用の資料を作成します。
見た人が購入を判断する材料となるので、キャラの全身が入った見やすい資料を作成しましょう。

キャラを前、横、後ろから見た図や、さまざまな表情、衣装やデザインの細かい設定などを描き加えておくと、見た人が購入を決めやすくなります。


③SKIMAでダウンロード販売の出品をする
SKIMAの出品の中に【キャラ販売】のカテゴリを選択して出品をしましょう。
この時に自作のイラスト、キャラ以外の出品は絶対にしないようにしてください。
またAdopt(アドプト)の特性上、一度販売したキャラに関しまして、同一キャラの販売はできません。


④販売完了後
キャラが販売されると、販売完了の連絡とともに、手数料を除いた金額が販売金額が売上金に反映されます。
販売履歴より購入者の情報がわかります。購入者から追加で服装差分やポーズ差分の注文があるかのしれませんので、メッセージを送っておくと良いかもしれません。


コミッションを日本に広めた経験を生かし、キャラ販売【Adopt(アドプト)】に関しましても、
一般的に広められるように尽力させて頂きたいと思います。
こちら、ご不明な点等が御座いましたら何なりとお問い合わせいただければ幸いでございます。

また、キャラ販売に関しまして下記利用規約の追加をいたしました。

■第2条(定義)
【追加】
(14)「キャラ販売(アドプト)」とは、キャラクター自体の販売となります。キャラの養子縁組。著作権に関しましては購入者に譲渡されますが、著作者人格権は製作者が持ちます。使用範囲に対して事前の取り決めがある場合はこの限りではございません。

■第8条(商品の出品)
【追加】
11.【アップロード画像、ファイルに関する規約】
商品画像、ファイルをアップロードした会員は弊社に対し、アップロードした商品画像、ファイルが第三者の知的財産権あるいは肖像権、著作権、商標権、その他第三者の権利を侵害しない事、利用規約に抵触していない事を保証し、販売が完了した時点で著作権の譲渡が完了する事に関しましても同意しているものとします。

商品画像、ファイルをアップロードした会員は、アップロードした商品画像、ファイルについて,第三者との紛争が生じたときは、自らの責任と負担において紛争を解決するものとし、弊社に何ら迷惑をかけないものとします。 また、万一、弊社に損害が生じた場合、会員は弊社に対して、直ちに弊社が被った損害の全額を賠償しなければなりません。
また弊社は会員間又は第三者間で生じた紛争に関して当事者同士で解決するものとし、一切の責任を負いません。

アップロードした商品画像、ファイルに瑕疵、欠陥があったり、低品質であったり、何らかの権利を侵害していると判断される場合、又は弊社が販売不適切であると判断した場合は、アップロード済みの商品画像、ファイルを削除、記載文言の変更削除する権利を有します。また弊社は商品画像、ファイルを削除する際に、当該商品画像、ファイルをアップロードした会員に削除の事実及びその理由を通知する義務を負いません。

12.【キャラ販売(アドプト)商品の著作権に関して】
アドプトに関しましては、著作物(キャラ)の養子縁組という位置づけの為、販売物の著作権に関しましても購入者へ渡していただく形となります。ただ、著作者人格権に関しましてはそもそも譲渡ができませんので、公表権、氏名公表権、同一性保持権は著作物を創作した本人が持つことになります。著作者人格権によって購入者の公衆への無断公開、著作物の自作発言、作者の意に反した作品の改変等をすることはできません。著作者人格権不行使の合意がある場合はこの限りではありません。
尚、ここで譲渡する著作権は、複製権,上演権及び演奏権,上映権,公衆送信権,口述権,展示権,頒布権,譲渡権,貸与権,翻訳・翻案権,二次的著作物の利用権となります。

■第20条(禁止事項等)
【追加】
(61)キャラ販売において、ユーザー本人が創作した成果物以外または、著作権者に同意のない状態の成果物をアップロード及び販売する行為
(62)キャラ販売において、第三者の著作物を無断でアップロード、販売する行為
(63)キャラ販売において、同一キャラクター、それに準ずるキャラクターを複数出品、販売する行為
(64)キャラ販売において、当社が適切ではないと判断した出品、販売をする行為。